令和5年5月8日以降の新型コロナ感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症が学校保健安全法施行規則の改正により、学校において予防すべき感染症としての第二種に位置付けられました。このことでどのように対応が変わるかを以下のように説明します。
1.出席停止期間について
発症した翌日から5日間を経過しかつ症状が軽快し、あと1日経過したら登校できます。詳しくは下の表をご参考ください。
学校へは登校可能ですが、マスク着用については発症から10日間は推奨しています。感染症の拡大予防のためご協力ください。
💡 症状の軽快とは?