具志川東 中学校 いじめ防止基本方針

はじめに
 いじめは、いじめを受けた児童生徒の 教育を受ける権利を著しく侵害 し、その 心身の健全な成長及び人格の形成 に重大な影響を与えるのみならず、その 生命又は身体に重大な危険 を生じさせるおそれがあるものです。
 本基本的な方針(以下 「県の基本方針」 という。)は、児童生徒の尊厳を保持する目的の下、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、 いじめ防止対策推進法 (平成25年法律第71号。以下「法」という。 第12条 の規定
に基づき、国のいじめ基本方針を参酌し、沖縄県におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものです。


いじめの防止等のための対策の基本的な方針

(1)いじめの定義

(定義)
第2 条  この法律において 「いじめ」とは、児童生徒に対して 、当該児童  
 生徒が在籍する学校に在籍している 当該 児童生徒等 と 一定の 人的関係  にある 他の 児童生徒 等が 行う 心理的又は 物理的 な影響を与える行為(  インターネット を通じて行われるものを含む 。)であって、当該行為 の  対象と なった 児童生徒等が 心身の 苦痛 を感じているものを いう。
 (以下 省略)


【 いじめ防止対策 推進法】

(2)基本理念


 いじめは、 すべての児童生徒に関係する問題 である。 いじめ防止等の対策は、すべての児童生徒が学校生活を送り、 様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめがおこなわれなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
 また、すべての児童生徒が いじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす 許されない行為 であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保 護することが特に重要であることを認識しつつ、国、県、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(3)いじめ防止等のための基本理念

「うるま市いじめ防止基本方針より」
① いじめは、全ての児童生徒に関係し、 全ての学校で起こりうるもの であ
 る。このことを十分に認識し た上で、全ての児童生徒が安心して学校生    
 活を送り、学ぶ機会を保障し、学校の内外を問わず、いじめが行われない 
 ようにすることを目指す。
② いじめは 人権侵害 であり、いじめは、卑怯で、 人として絶対に許され
 ない行為
である。また、いじめ を受けた児童生徒に心身に深刻な影響を
 及ぼす行為である。このことを踏まえ、児童生徒及び市民一人一人がいじ
 めは絶対に許されないことを理解し、全ての児童生徒がいじめを行わず、
 全ての児童生徒、大人が いじめを認識しながら放置しない ことを目指
 す。
③ いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護する事が特に重要であるこ
 とを認識し、 市、市教育 委員会、学校、家庭、地域社会その他の関係機
 関等の連携・協力 の下、市民総がかりでいじめの根絶を目指す。

(4)うるま市重大事態発生に係る組織のイメージ図

2 いじめの早期発見・対応のための年間計画