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令和5年5月8日以降の新型コロナ感染症への対応について

 新型コロナウイルス感染症が学校保健安全法施行規則の改正により、学校において予防すべき感染症としての第二種に位置付けられました。このことでどのように対応が変わるかを以下のように説明します。



1.出席停止期間について

 発症した翌日から5日間を経過しかつ症状が軽快し、あと1日経過したら登校できます。詳しくは下の表をご参考ください。
 学校へは登校可能ですが、マスク着用については発症から10日間は推奨しています。感染症の拡大予防のためご協力ください。

💡 症状の軽快とは?
 【解熱剤を使用しないでかつ、呼吸器症状が改善傾向】をいいます。 


2.濃厚接触者の取り扱いについて

 5月8日以降は濃厚接触者は特定しない。生徒本人の体調が良ければ登校が可能です。
 家族に体調不良者がいても、生徒本人の体調が良ければ登校可能です。


3.出席停止の取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の診断のあった生徒は出席停止となります。感染確認がない者は出席停止としない。(感染の診断があった生徒は、スクリレで欠席届の連絡をください)
 診断書の提出は不要です。


4.発熱風症状のある生徒について

 体調がすぐれない場合、発熱や風邪症状があった場合は無理せず、登校は控えてください。スクリレで欠席届を届けてください。


保護者のみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。